みんなの小樽会則

18年7月8日更新
なるみ一芳事務所 住所 〒047-0155 小樽市望洋台1-7-201 電話 080-5477-2129 メール narumi@mirai-kita.net

明るく元気なみんなの小樽をつくる会会則

第1条(名称・所在地)

本会は、明るく元気なみんなの小樽をつくる会(略称 みんなの小樽)と称し、主たる事務所を小樽市望洋台1-7-201におく。

第2条(目的)

本会は、明るく元気な小樽の街づくりの実現にかかるあらゆる政治活動を行ない、あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする。

第3条(事業)

本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行なう。

  1. 講演会、座談会等の開催
  2. 会報等の発刊及び配布
  3. 関係諸団体との連携
  4. その他本会の目的達成のため必要な事業

第4条(会員)

本会は、第2条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。

第5条(役員)

本会に次の役員をおく。

代表1名、副代表2名、幹事長1名、 幹事若干名

会計責任者1名、会計責任者職務代行者1名、監事2名

第6条(役員の選出及び任期)

役員は総会において選出し、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

第7条(会議)

会長は、毎年1回の通常総会、その他必要に応じて臨時総会及び役員会を招集する。

第8条(経費)

本会の経費は、会費(年額1,000円)、寄附金その他の収入をもって充当する。

第9条(会計年度及び会計監査)

本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとし、会計責任者は、本会の経理につき年1回監事による監査を受け、その監査意見書を付して総会に報告する。

第10条(規約の改廃)

本規約の改廃は、総会において決定する。

第11条(補則)

本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。

附則

本規約は、平成30年6月23日から実施する。